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クリップ お役立ち情報  5-2.在宅療養に関わるお金の話

在宅療養の費用は、おおまかに医療費と介護費の2つに分けられます。医療費には、在宅医の訪問診療、訪問看護の費用など、介護費には訪問介護、介護用具にかかる費用などが含まれます。

在宅での生活の維持において、訪問による医療や看護は欠かせないものです。訪問回数の増加や医療用麻薬の薬剤費など、手厚い医療や看護が必要になるにつれ、かかる費用は増し、一般的に亡くなる時期に高額になる傾向にあります。

詳しくは、医療費については在宅医や訪問看護師、そのなかでも薬剤費については薬剤師、介護費についてはケアマネジャーに尋ねましょう。また、医療ソーシャルワーカーに相談することもできます。医療ソーシャルワーカーは、社会福祉の視点から、患者さんや家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を支援し、社会復帰の促進を促しています。また、がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターでも相談することができます。

医療費    訪問回数や行った医療行為の費用を一つひとつ積み上げていく出来高制で医療費を算出する場合と、一定の回数の訪問診療などを条件に「在宅がん医療総合診察料」として1日、14,950~20,000円(2015年3月現在。各医療機関の在宅診療体制により異なる)の定額となる場合があります。公的医療保険により、入院治療でかかった医療費と同様に患者さんの自己負担分は一定(1~3割など)に設定され、高額療養費制度で1カ月に支払う上限額も定められています。院外処方で医療用麻薬などを使用する場合は、別途薬剤費がかかります。医療機関ごとに自己負担額まで一時的に支払う必要がありますが、高額療養費として合算の対象となり、申請することで約3カ月後に還付されます。
介護費 介護保険を利用することができます。一般的に介護保険は65歳以上の高齢者が対象ですが、末期がんと診断された場合は40歳以上65歳未満の人も利用できます。介護保険の自己負担分は1割で、要介護度(要介護1~5)によって給付限度額が異なります。

  医療費 介護費
公的保険の対象となるものの例 訪問診療(定期的な訪問)、訪問看護、往診(突発的な病状の変化に対して緊急的に訪 問)、注射などの医療処置、薬代、酸素濃縮器/酸素吸入器のレンタル 訪問介護、介護用具(貸与、購入)、住宅改修など ※給付限度額を超える分は自費となります。
自費となるものの例* 痰の吸引器や吸引チューブなど訪問診療や訪問看護の際の交通費 吸い飲みや吸い口コップ、ガーグルベースンなど口腔ケアに必要な物品、使い捨て手袋、防水シート、おむつ(市区町村や介護度によって補助制度あり)など
* お住まいの地域や病状などによって、助成や補助が受けられる場合があります。
掲載日:2015年12月21日
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